専門学校
専修学校には、他の法律に特別の規定がある大学校や短期大学校などの施設、日本に居住する外国人を専ら対象とする外国人学校(ナショナル・スクール)などの施設は含まれない。
高等課程のうち、大学入学資格が付与される課程は、修業年限は3年以上、修了に必要な総授業時数は2590単位時間以上(1単位時間は50分)、修了に必要な普通科目の総授業時数が420単位時間以上(うち105単位時間まで教養科目で代替可能)でなければならない。
専修学校の設置基準は、学校教育法のほかにも文部科学省令である専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)などに詳しく定められている。
専門課程のうち、大学に編入学することができる課程は、修業年限は2年以上、課程の修了に必要な総時間数は1700時間以上でなければならず、さらに試験等で成績評価を行いその評価に基づく課程の修了認定を行っている課程は専門士の称号を付与できる。
専修学校(せんしゅうがっこう、英称 specialized training college)とは、学校教育法の第1条に掲げる学校以外で、一定の基準を満たす日本の教育施設である。
高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる(学校教育法第82条の4第1項)。
専修学校は、職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う。
専修学校には、#高等課程、#専門課程、#一般課程のいずれかまたは複数がおかれる。
なお、文部科学大臣の認定する専門課程を卒業した者には専門士・高度専門士の称号が授与される。
専門士は、修業年限が2年以上で文部科学省の定める基準を満たす課程を修了し、かつ大学入学資格を有する者は、大学への編入学(慶應義塾大学通信教育部のように認められていない大学もある)、2年制の短期大学の専攻科や高等専門学校の専攻科への進学ができる。
さらに修業年限が3年以上で文部科学省の定める基準を満たす課程を修了し、かつ大学入学資格を有する者は、以上に加えて3年制の短期大学の専攻科にも進学できる。
但し、短期大学卒業者とは異なり専修学校専門課程修了の学歴を基礎資格に例えば、図書館司書や中学校教諭二種免許状などの資格・免許状に必要な単位数だけでの取得はできない。
学校種学校:幼稚園 - 小学校 - 中学校 - 高等学校 - 大学 - 大学院- 中等教育学校 - 高等専門学校 - 短期大学 - 大学校- 盲学校 - 聾学校 - 養護学校 - 専修学校 - 各種学校-養成所-職業技術専門校(職業訓練校)大分類:公立学校 - 国立学校 - 私立学校- 公立大学 - 国立大学 - 私立大学小分類:無認可校 - フリースクール - サポート校- コミュニティ・スクール - インターナショナル・スクール- 在外教育施設 - 学習塾 - 予備校- 小中一貫校 - 中高一貫校 - 大学院大学 - 専門職大学院専修学校は、修業年限は1年以上、昼間課程の年間授業時間は800時間以上、夜間課程の年間授業時間は450時間以上、生徒は常時40人以上でなければならない。
専修学校と各種学校は類似しているが、各種学校の方が基準がゆるい(たとえば年間授業時数は680時間以上)。
専門課程(せんもんかてい、公式英称 specialized course)は、英語のpost-secondary educationを直訳した中等教育後教育とも呼ばれるがれっきとした高等教育機関で、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者(高等学校卒業程度認定試験合格者など)に対して、高等学校における教育の基礎の上に職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う。
専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる(学校教育法第82条の4第2項)。
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